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地域団体商標

■地域団体商標 「下関ふく」

地域団体商標写真

地域団体商標写真

地域団体商標

地域団体商標として「下関ふく」が、特許庁の審査で登録が認められました。

 

2004年に「下関ふく」マークを商標登録しましたが、組合関係者以外が図形などと一体で商標を使用した場合しか侵害とならないため、文字だけの使用は排除できませんでした。

 

しかし今回の登録により「下関ふく」の文字だけの使用も、下関市地方卸売市場南風泊市場で水揚げされ、当組合によって内臓など有毒部分を除去されたトラフグ以外の使用は認められません。

 

今後も当組合では、地域ブランドとして、水揚げ量日本一を誇る「下関ふく」をPRしていきます。

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