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「下関ふく」はGI(地理的表示)に登録された水産物です

「下関ふく」はGI(地理的表示)登録水産物に登録されています


「下関ふく」は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づいた名称(GI)として農林水産省に登録されていています。

生産地の特性や長年培われた地域での特別の生産方法により、高い品質を保持した産品である事が社会的に認められ、生産されている事を法的に証明するものと言えます。

「地理的表示(GI)保護制度」とは

地理的表示(GI)保護制度フランスのワインやチーズに代表される”A.O.C(原産地統制呼称)”のように、「地理的な特性」と「独自の製法」、「確かな品質」をもった農林水産産品等を認証・保護する法律・制度は、1900年代初頭からありました。
日本でも、各地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在していることから、平成26年、これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度として「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」が制定されました。

地理的表示(GI)地理的表示法に基づき、農林水産物・食品等の名称であって、その名称からその産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が産地と結びついているということを特定できるものが『地理的表示(GI: Geographical Indication)』です。
いわば日本版A.O.Cで、この法律で登録が認められた産品には、地理的表示と併せて『登録標章(GIマーク)』を付すことができます。

「下関ふく」の地理的表示(GI)

下関ふくロゴマーク全国から集荷されたトラフグは、日本唯一のふぐの専門市場である下関市南風泊市場に集めれ、当組合所属の仲卸に販売されます。
私たち仲卸はそのトラフグを活きたままの状態で永年の磨き上げられた有毒部位を的確に取り除く高度な除毒技術により最高品質の「みがきふぐ」として加工処理します。
私たちは確かな目利きと最高の技術により、安心・安全な「みがきふぐ」を生産し、全国のふぐ料理店及び流通業者さらには消費者の皆様ににお届けしています。

「下関ふく」GI(地理的表示)登録証つまり、「下関ふく」は下関で漁獲されたり、養殖されたりしたトラフグを意味するのではなく、下関市南風泊市場に集荷された国産の天然・養殖トラフグを当組合の組合員が、下関で独自に発展した、独時の確かな技術と方法で活かし込み及びみがき処理したものを「下関ふく」と呼びます。ですから○○県産など一般的に名乗っている産地ブランドとは異なります。
下関唐戸魚市場仲卸協同組合は「下関ふく」というブランド名を、上に述べた「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づいた名称(GI) として農林水産省に登録申請し、平成28 年10 月12 日に登録されました。全国で19 産品目、水産物では初めてのGI登録です。
私達は「地理的表示保護制度」に登録された「登録生産者団体」の責務として、「下関ふく」という名称を、当仲卸だけでなく漁業者や養殖業者、関連産業の発展、ひいては需要者の利益となるような取組みを進めていきたいと考えています。

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