「不思議な国」編
「匠」編
「下関ふく」は、
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づいた名称(GI)として
農林水産省に登録された最初の水産物です。
農林水産物には、各産地・地域において長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質や評価を獲得するに至った産品が多く存在します。
これらの産品のうち、品質や社会的評価など確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度」です。
下関唐戸魚市場仲卸協同組合では、「下関ふく」というブランド名を「特定農林水産物等の名称」として農林水産省に申請し、平成28年10月12日に登録されました。
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